申請前の基本 – 相談方法・費用・期間・基本要件など
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どこで手続きできますか?
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お住まいの住所を管轄する法務局・地方法務局になります。ビザ取得で訪れる入国管理局ではないのでご注意ください。
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帰化の相談は予約が必要ですか?
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必要です。法務局・地方法務局へ事前に電話予約のうえ来庁します。
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最初の相談で何を確認されますか?
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在留状況・家族構成・就労や収入など。個別の必要書類を指示されます。
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申請前に自分で書類を集め始めてもいいですか?
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法務局の指示が出てからにしてください。書類を間違えたり、集めている間に有効期限が来て取り直しが必要になる等無駄が生じます。
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学歴や職歴に制限はありますか?
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制限はありませんが、履歴と現在の収入状況を説明・証明する必要があります。
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短期滞在で申請できますか?
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できません。適法かつ継続的な在留が前提です。
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家族一括申請は可能ですか?
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可能です。ただし各人が個別に申請書を作成し、同種類書類ごとにまとめて提出します。
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審査期間はどのくらいですか?
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目安は6か月〜1年程度ですが、個別事情で前後します。
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手数料はかかりますか?
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申請手数料は不要ですが、証明書取得等の実費はかかります。
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面接はありますか?
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あります。生活状況や動機、日本語能力などを確認されます。
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代理人が申請できますか?
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本人出頭は原則必要ですが、書類の作成は行政書士に代行依頼できます。
書類作成の注意事項
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用紙のサイズは?
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A4判の丈夫な用紙を使用します。
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記載時の基本姿勢は?
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正確かつ丁寧に、事実をありのまま記載します。絶対に嘘やいい加減に書かないでください。
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記入を間違えた場合の訂正方法は?
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取消線を引いて訂正します。修正液・修正テープは使えません。
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使用できる筆記具は?
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黒インクのペンまたはボールペン。鉛筆・消えるボールペンは使えません。
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パソコンで作成してもいいですか?
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動機書以外はパソコンで作成できます。動機書は必ず自筆で手書き書いてください。
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何通作ればいいですか?
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原則2通。1通は原本、もう1通は写し(コピー)でも可です。
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日本語以外の書類は翻訳はいりますか?
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A4判で全文翻訳、翻訳者の住所・氏名・翻訳日を記載します。
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翻訳は専門家に依頼しないとダメですか?
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正確に翻訳できる者であれば申請者本人が翻訳しても問題ありません。
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原本提出が難しい身分証の扱いは?
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旅券・免許証などは縮小不可の写し2部を提出し、原本を持参して照合を受けます。
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提出書類の並べるルールは?
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必要書類一覧表の順にそろえて提出します。複数人申請でも同じ種類ごとにまとめます。
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虚偽や記載漏れは不許可になりますか?
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調査非協力とみなされ許可されない場合があります。
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写真の規格は?
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申請6か月以内、5cm×5cm、単身・無帽・正面上半身、鮮明なものを2枚貼付します。
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15歳未満の写真は?
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法定代理人と一緒に写っている写真を使用します。
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申請年月日はいつの日付を書けばいいですか?
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受付時に記載するので空欄のままにします。
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通称名の記載は?
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現在および過去に使用した通称名をすべて記載します。
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通称名の使用実態は確認されますか?
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はい。使用履歴や証拠(名刺・郵便物等)の提示を求められることがあります。
書類作成でよくある質問
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申請書の氏名表記は?
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姓→名の順で漢字またはカタカナ。漢字にはふりがなも付けます。
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簡体字は使える?
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日本の正字に引き直して記載します。
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出生地の記載はどこまで必要?
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地番まで。分からなければ『以下不詳』とします。
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住所の記載は?
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マンション名・室番号まで記載します。居所があれば併記します。
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父母の記載方法は?
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氏→名の順で表記。日本人父母の本籍は地番まで。不明なら『不詳』とします。
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帰化後の本籍の決め方は?
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地番または住居表示(○丁目○番まで)で実在地を指定します。
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帰化後の名に使える文字は?
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常用漢字・戸籍法施行規則別表第二の漢字・ひらがな・カタカナです。
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署名はいつ誰がしますか?
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受付時に本人自筆。15歳未満は法定代理人が署名します。
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親族の概要の対象範囲は?
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同居親族のほか配偶者(元配含む)・父母・子・兄弟姉妹・配偶者の両親・内縁・婚約者等
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親族の概要を書く時の注意点は?
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日本在住と外国在住で用紙を分けて書いてください。
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親族が死亡している場合の記載は?
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死亡者も親族書に記載します。
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別居の親族の収入が生活維持に関わるときは?
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生計欄にその支援を記載し、証明資料を添付します。
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履歴書を書く時の注意点は?
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出生から日付順に空白期間なく。アルバイトも含め具体的職務内容を記載。
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履歴を証明する資料は?
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卒業証明・在学証明・在勤証明・免許証・資格証などを添付します。
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動機書を書く時の注意点は?
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本人が自筆で具体的に。入国経緯、生活感想、社会貢献、帰化後の計画等を記します。
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宣誓書の作成と署名は?
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趣旨を理解し作成。受付時に本人が自筆署名(15歳未満不要)。
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複数事業を営む場合の書き方は?
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事業ごとに『事業の概要』を個別作成します。
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提出書類の並べ方は?
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必要書類一覧表の順にそろえ、同種類ごとにまとめます。
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写真の貼付枚数と位置は?
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5cm×5cmを2枚、所定欄に貼付します。
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写真は白黒でもよい?
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鮮明であればカラー・白黒どちらでも可です。
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提出後の原本返却は?
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その場で原本照合したものは返却されます。返却不可指示がある場合を除きます。提出した書類は返却されません。
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受付控えは発行されますか?
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受付票(号受付等)が付され、以後の連絡は担当者経由で行います。
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コピーは縮小してもいい?
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縮小しないでください。コピーは必ず対象が用紙中央にくるようにコピーしてください。
書類集め – 官公署等の証明資料(国籍・身分・居住・運転・資産収入・社保)
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国籍証明書はどこで発行してもらえますか?
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自国の大使館や領事館に問い合わせてください。
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韓国・朝鮮で旧戸籍が必要な場合は?
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家族関係登録簿作成前の除籍謄本等を提出します。
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旅券の写しはどの範囲?
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所持する旅券の全てのページの写しを提出します。
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身分関係書面の例は?
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出生・婚姻・親族関係証明、公証書等。親族関係により必要書面が異なります。
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日本の戸籍謄本が必要な例は?
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配偶者・子・父母等が日本国民、または申請者や親族に帰化・国籍取得歴がある場合など。
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日本で出生・婚姻・離婚等の証明は?
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各届の記載事項証明書を提出します(戸籍で代替できる場合あり)。
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離婚・親権が裁判の場合の資料は?
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確定証明書付きの審判書または判決書の謄本が必要です。
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二重国籍防止に関する証明は?
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指示があれば本国の国籍喪失(離脱)証明等を提出。法制で当然喪失の場合は不要です。
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同居者の住民票は提出する必要がありますか?
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必要です。外国人同居者は在留情報を含む住民票を提出します。
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配偶者の居住歴資料は?
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婚姻期間中の住民票(または戸籍の附票)を提出します。
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運転記録証明書は誰が対象?
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運転免許所持者。自動車安全運転センターの過去5年分を提出します。
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免許失効・取消時の資料は?
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運転免許経歴証明書を提出します。
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収入関係の主な資料は?
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在勤・給与証明、源泉徴収票、事業の許認可、法人登記など。
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個人事業主の納税資料は?
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確定申告控・決算(青色申告決算書等)、納税証明、源泉徴収簿写し等を提出します。
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国外に不動産がある場合は?
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国外資産も生計書に記載します。
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会社役員の場合の資料は?
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法人の登記事項証明、決算書、許認可写し等が必要です。
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資産関係の主な資料は?
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不動産登記事項証明、賃貸契約、預貯金通帳写しや残高証明など。
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年金保険料の証明は?
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ねんきん定期便や領収書等(直近1年)。事業主の場合は年金事務所の領収書等。
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医療保険料の証明は?
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国保納付証明や後期高齢者医療の源泉徴収票・領収書等(直近1年)。
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介護保険料の証明は?
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65歳以上は年金の源泉徴収票又は介護保険料納付証明等(直近1年)。
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同居者の在留カード番号記載は必要?
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住民票に記載されたものを提出します。
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住民票の個人番号は?
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マイナンバーは記載されていないものを提出します。
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再提出を求められた書面はどうする?
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担当者の期限・指示に従い差替えします。
申請後の注意点 – 引越し・転職・出国時の対応
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申請後に引越しをして住所が変わったら?
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速やかに担当者へ連絡し、住所変更届と住民票(変更後)を提出します。
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担当者に連絡した方がよいのは?
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婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子・離縁など身分関係に変動が生じた場合は必ず連絡してください。
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在留資格や在留期限が変わった場合は?
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速やかに連絡し、在留カード写し等を提出します。
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日本からの出国予定ができたら?
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出国前に担当者へ連絡します。
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再入国した場合は?
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帰国後速やかに連絡し、出入国の記録を示します。
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交通違反をした場合は?
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違反点数・反則金の有無等を含めて速やかに報告します。
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勤務先や職務内容が変わった場合は?
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雇用契約や在勤・給与証明の更新版を提出します。
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世帯の生計状況が変わった場合は?
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収入・支出・資産の変更を生計書へ反映し、証明資料を提出します。
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提出済み内容の訂正が必要になったら?
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担当者の指示に従い、訂正届や差替書類を提出します。
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担当者から追加資料を求められたら?
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期限内に整え、不足があれば理由を添えて相談します。
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審査中に長期海外滞在してもよい?
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居住連続性に影響するため、必ず事前相談が必要です。
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運転記録証明の再提出が必要なことは?
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あります。結果が出るまでの間に再提出を求められることがあります。
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電話・メールの連絡先を変えたときは?
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速やかに担当者へ連絡します。
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世帯構成が変わった場合は?
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住民票で確認できるよう更新し、関係書面を提出します。
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申請の取り下げは可能ですか?
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やむを得ない事情があれば取り下げ可能です。必ず担当者に相談してください。
許可後の流れ – 戸籍・名義変更の方法と不許可時の対策
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帰化後の本籍の住所表記で注意点は?
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住居表示は『○丁目○番』までで『○号』は記載できません。
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希望する本籍が実在するか不安です。
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希望する市区町村に実在確認を行ってから記載します。
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許可後の最初の手続は?
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市区町村で戸籍の編製手続を行います。
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在留カードはどうなりますか?
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許可後は在留資格が不要となるため返納等の案内に従います。
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パスポートの取得はいつから可能?
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戸籍が編製された後、旅券申請が可能です。
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マイナンバーや住民票の扱いは?
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戸籍編製・国籍変更後に住民情報が更新されます。必要に応じ役所で手続します。
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通称名は今後使えますか?
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公的名は帰化後の氏名です。通称使用は私的範囲に限られ、誤認を招かないよう注意します。
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不許可後の再申請は?
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理由を踏まえ、未納・違反・記載不備等を解消したうえで再申請します。
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許可の通知方法は?
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官報に掲載されます。法務局からの連絡に従います。公示後に手続が進みます。
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在外親族への影響は?
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親族の国籍は別個の問題です。必要に応じ各国当局で手続が必要です。
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氏の選択(夫婦)の再検討は可能?
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許可後の変更は原則困難です。申請段階で( )内に明記し決定します。
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帰化後の漢字選定で迷う場合は?
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常用漢字・別表第二の範囲で候補を出し、読みにくい字は避けることを推奨します。お近くに日本人がいる場合は一般的か?読めるか相談してみてください。
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住民票・各種証明の名義切替は?
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戸籍編製後、住民票・銀行・保険・免許等の名義変更を順次行います。
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学校・職場への届出は?
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戸籍・住民票の新氏名で更新し、必要に応じ資格・免許証も変更します。
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